次世代育成支援対策推進法への取り組み

- 次世代育成支援対策推進法(次世代法)とは
- 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備のために、国、地方公共団体、企業、国民が担う義務を明らかにしたものです。
行動計画
(見出しをクリックすると詳細が開きます。)
4.第四次行動計画
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
- すべての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援に貢献できる企業となるため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2021年4月1日から2026年12月31日まで
2.行動計画
- 目標1時間外勤務時間の削減を促進する。
- <対策>
- 所定時間外労働を削減するため、残業抑制日を設定する。
- 月末週を除く水曜日に、社内メールでノー残業デーの啓発をする。
- 直行直帰型テレワーク「HOT WEDNESDAY1.2」を継続実施する。
- 目標2年次有給休暇取得促進をし、社員の業務意欲の向上を図る。
- <対策>
- 年次有給休暇を5日以上取得していない従業員に対して、アラート連絡をし、取得を促す。
- プレミアムフライデー取得により、さらなる仕事と育児の両立が出来る風土を作り、社員の業務意欲の向上を図る。
- 目標3毎年、自社の両立(仕事と育児)支援制度の利用状況、
両立支援のための取組の成果等を把握し、改善点がないか検討する。 - <対策>
- 各年12月 制度の利用状況、取組の成果について現状を把握する。
3.第三次行動計画
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
- すべての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援に貢献できる企業となるため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2017年1月1日から2021年3月31日まで
2.行動計画
- 目標1仕事と育児の両立のため、年次有給休暇・半休休暇取得を促進する制度づくり
- <対策>
- 「長期有給休暇取得制度」を実施し、5日連続で有給休暇が取得できるようにする。
- 半休制度導入により、前半休・後半休など、育児など時間が必要な従業員に対しても利用できるよう促進する。
- 目標2月末週を除く水曜日を、ノー残業デーとして継続実施する。
- <対策>
- 所定時間外労働を削減するため、残業抑制日を設定する。
- 業務負荷、体調不調などにならないよう、月末週を除く水曜日は全従業員、定時で退勤する。
- 目標3プレミアムフライデーの実施企業として、社員の業務意欲の向上を図る。
- <対策>
- 2017年2月より開始される、プレミアムフライデーを初月度から実施する。
- プレミアムフライデー取得により、さらなる仕事と育児が両立できる風土をつくり、従業員の業務意欲の向上を図る。
2.第二次行動計画
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
- すべての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援について地域に貢献できる企業となるため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2012年1月1日から2016年12月31日まで
2.行動計画
- 目標1時間外勤務時間の削減を促進する
- <対策>
- 2012年1月より半年間を調査期間とし、2012年7月より従業員の過半数以上を代表する者と協議を進める。
- 所定労働時間を大幅に超過している者について実態調査を行い、超過時間削減に対する計画を模索する。また調査期間として、2012年1月より6ヵ月間を設ける。
- 目標22016年12月末日までに、子どもの出生時に取得できる休暇制度を導入する。
- <対策>
- 2012年1月より1年間を調査期間とし、実態調査および従業員のニーズなどを考慮のうえ、従業員の過半数以上を代表する者と協議を進める。
- 従業員の過半数以上を代表する者の意見を聞き、2016年1月を目処に就業規則の改定を実施、全従業員に周知徹底を行う。
1.第一次行動計画
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画
- すべての社員がその能力を十分に発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、次世代育成支援について地域に貢献できる企業となるため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間
2007年1月1日から2011年12月31日まで
2.行動計画
- 目標12009年12月末日までに、所定時間外労働を削減するため、残業抑制日を設定する。
- <対策>
- 2007年1月より半年間を調査期間とし、2007年7月より従業員の過半数以上を代表する者と協議を進める。
- 所定労働時間を大幅に超過している者について実態調査を行い、超過時間削減に対する計画を模索する。また調査期間として、2007年1月より6ヵ月間を設ける。
- 目標22011年12月末日までに、育児・介護休業法に定める一定の場合に限らず、育児休業期間を最長1年6ヵ月とする。
- <対策>
- 2007年1月より1年間を調査期間とし、実態調査および従業員のニーズなどを考慮のうえ、2008年1月より従業員の過半数以上を代表する者と協議を進める。
- 従業員の過半数以上を代表する者の意見を聞き、2008年1月を目処に就業規則の改定を実施、全従業員に周知徹底を行う。
- 目標32011年12月末日までに、子どもの出生時に取得できる休暇制度を導入する。
- <対策>
- 2007年1月より1年間を調査期間とし、実態調査および従業員のニーズなどを考慮のうえ、従業員の過半数以上を代表する者と協議を進める。
- 従業員の過半数以上を代表する者の意見を聞き、2008年1月を目処に就業規則の改定を実施、全従業員に周知徹底を行う。